無料のプログラムで足りること
調査票の実施、個人結果の出力、集団分析。1つの事業場で完結するなら、これで回せます。
2028年4月1日 施行
労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)により、これまで努力義務だった労働者50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務になります。施行期日は政令で2028年4月1日に確定しています。
このページは、義務の中身と、そこで発生する記録の扱いを整理したものです。検査そのものは厚生労働省が無料のプログラムを配っています。そのリンクも下に置いてあります。
施行期日は政令で確定済みです。準備の時間はまだあります。
会社全体ではありません。支店・店舗ごとに数えます。
厚生労働省が実施プログラムを無料配布しています。
本人の同意なく事業者に渡せない情報を、どこに置くか。
WHO IS COVERED
ここを取り違えている例をよく見ます。50人は事業場(職場)に常時いる労働者の数で、会社全体の従業員数ではありません。
「うちは全社で30人だから対象外」。本社20人・支店10人でも、いまは全社で努力義務どまり、という理解。
2028年4月1日からは、事業場の人数にかかわらず義務になります。全社30人でも、本社でも支店でも、それぞれで実施することになります。
逆に言うと、いま50人以上の事業場を持つ会社にとっては、対象の事業場が増えるという話になります。これまで本社だけでやっていたものを、支店・店舗・工場でも回すことになります。
THE HARD PART
労働安全衛生法66条の10が、記録の扱いを条文で縛っています。ここが、他の健康診断と決定的に違うところです。
| 条文 | 定めていること | 実務で何が起きるか |
|---|---|---|
| 66条の10 第2項 | 医師等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない | 検査結果は、会社の共有フォルダに置けません。実施者(医師等)の側で持つ必要があります |
| 同 第3項 | 要件に該当する労働者が申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない | 申し出の受付と、面接指導の手配を記録します |
| 同 第4項 | 面接指導の結果を記録しておかなければならない | ここは事業者の記録義務です。何年分、どこに置くかを決める必要があります |
| 同 第5〜6項 | 医師の意見を聴き、必要なら就業場所の変更等の措置を講ずる | 意見と、講じた措置を残します |
50人未満の事業場でいちばん困るのは、実施者と記録の置き場所です。産業医の選任義務は50人以上なので、多くの小規模事業場には産業医がいません。外部に委託する場合、検査結果は委託先が持ち、面接指導の記録は自社が持つ、という分かれ方になります。この線引きを先に決めておかないと、あとで「誰がどこまで見ていいのか」で止まります。
WHAT IS FREE
厚生労働省が「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています。57項目・23項目の調査票、結果出力、集団分析まで入っています。当社はこれと同じものを売りません。
調査票の実施、個人結果の出力、集団分析。1つの事業場で完結するなら、これで回せます。
事業場が増えたとき。誰がどの事業場の結果を見られるかの権限、面接指導の申し出から措置までの履歴、そして「本人の同意なく事業者に渡さない」という線を仕組みで守ること。
ストレスチェックの結果は、機微な個人情報です。外部のサービスに置きたくないという判断は珍しくありません。当社が作るのは、自社のサーバーに置いて、そこから出ない形のものです。
FAQ
2028年4月1日からです。2025年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)により、2026年6月10日に施行期日を定める政令が公布され、日付が確定しています。
いいえ。事業場(職場)に常時いる労働者の数です。本社20人・支店10人なら、それぞれ別の事業場として数えます。ここを会社全体で判断すると間違えます。
産業医の選任義務は50人以上の事業場なので、50人未満には産業医がいないのが普通です。ストレスチェックの実施者は医師・保健師その他厚生労働省令で定める者なので、外部に委託することになります。地域産業保健センターなど公的な支援もあります。
検査の結果そのものは、本人の同意がなければ事業者に提供できません(66条の10第2項)。一方、面接指導の結果は事業者が記録しておかなければなりません(同第4項)。この2つは別の情報として、置き場所も権限も分けて扱う必要があります。
ストレスチェックの未実施そのものに直接の罰金規定はありませんが、労働基準監督署への報告義務があり、報告しない・虚偽の報告をした場合は罰則の対象になります。また、実施していないこと自体が安全配慮義務の評価に影響し得ます。
まず事業場ごとの人数を数えて、対象になる事業場を洗い出すところからです。次に実施者をどこに委託するかを決め、最後に記録の置き場所と権限を決めます。順番としては、数える → 委託先 → 記録です。
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同じく記録が要る義務です。5つの措置のうち、文書で足りるものと足りないものを分けて整理しています。
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